アトミクラブ会員規約
2023.01.17
第1条[名称]
当クラブの名称は、「アトミクラブ」(以下「当クラブ」)とする。
第2条[所在地]
当クラブの所在地は、東京都である。
第3条[目的]
当クラブは、継続的に記録向上を目指し、自由に練習や大会に参加し、健康に留意しながら
仲良くいつまでも走り続けることを願う人々が集い切磋琢磨し合う場とすることを目的とする。
また、営利を追求することは目的としない。
第4条[会員の義務]
前条の目的を実践するため、会員は相互に尊重し合い、効果的な練習を行えるよう、
安全・快適な環境を作り活動することを会員全員の義務とし、自己の安全確保は
自身で責任を負う。
第5条[運営]
当クラブの運営は会員による自主運営とする。
また、それをより効果的なものにするため、次条に定める事務局を設置し、委員を置く。
諸問題が発生した場合、第7条但書に定める臨時総会を開催し審議を行い決議する。
第6条[事務局・委員]
当クラブは、事務局を設置し、次の委員で構成する。
また、委員は兼務を認める。
1)代表 1名
2)練習統括 1名
3)会計 1名
4)総務 1名
5)事務局補佐 11名
委員には別途定める事務費、交通費(実費)を支給する。
第7条[会議]
当クラブは毎年一度総会を開催する。但し、重要決議事項が発生した場合、臨時総会を行う
こともある。総会は委員で構成し重要事項を審議し、その議事は出席者の過半数の同意を
もって決定する。また、可否同数の場合は代表の決議による。
第8条[財務・会計]
活動に必要な資金については会員から徴収する会費等を充て(スポンサーなどに頼らない。)、
第6条に定める「会計」担当者が適正に管理を行い、定期的に役員の閲覧を受けるものとする。
会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終了する。
第9条[入会]
本規約を理解・賛同し、自己の記録向上を目指し、努力する姿勢を持った者であれば、誰でも入会することができる。
上記の条件に該当する者が当クラブの定める方法で入会を申し込み、入会金および初年度の会費を支払うことにより入会が成立する。
但し、諸事情(過剰な人数による事故の危険性等)により入会を制限することがある。
第10条[継続]
会員は期限までに年会費の支払いが行われた場合、次年度も継続したものと見なされ会員資格を有する。
第11条[休会]
会員は長期間練習に参加不可能な環境に置かれることが判明した場合、事務局に届け出ることにより休会扱いとなり、次年度からの休会期間中の会費は免除となる。但し、復帰した場合はその時点で年会費を支払うこととする。但し、期間は休会を届け出た日の翌年の1月1日から起算し3年を限度とする。
第12条[退会]
会員は次の各号により退会となる。
(1)会員が希望し、事務局に届け出た場合。
(2)休会の届け出がなく、期限までに年会費の支払いが行われない場合。
但し、いずれの場合も第9条に従い再度入会することは可能である。
第13条[除名]
会員は次の各号の一つに該当すると認められた場合、会員資格の一時停止または除名となることがある。
1)規約、その他当クラブが定める規則に違反したとき。
2)当クラブの名誉、信用を損なう行為、または秩序を乱す行為があったとき。
3)その他、会員としての品位を損なうと認められる非行があったとき。
第14条[会費]
会費は、年会費(スポーツ傷害保険含む)とする。会費の金額および支払方法、支払期限等については当クラブが定めるものとする。
一旦納入された会費は一切返還しない。
当クラブ会費の適用期間は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終了する。(次条に記しているスポーツ傷害保険手続の関係のため)
第15条[保険]
当クラブ会員は、入会と同時にスポーツ傷害保険に加入する。
途中入会者の場合、保険適用期間は入会時となる。
保険適用は、当クラブの練習会(駅伝、合宿時を含む)とする。
第16条 [個人情報]
入会に際して得た個人情報は委員内で共有することがある。
第17条 [肖像権]
当クラブの活動中に当クラブで撮影した会員の画像・動画等は当クラブのホームページ、
出版物、代表が承認した雑誌等の出版物及び情報媒体に掲載することがある。
第18条[慶弔見舞]
当クラブ会員の慶弔見舞は、別途定める慶弔見舞規定による。
第19条[規約の更新]
この規約は、総会出席者の過半数の同意を得て改正することができる。
第20条[設立年月日]
当クラブの設立年月日は1984年4月1日とする。
第21条[附則]
本規約は2016年4月1日より施行する。
本規約の一部を改訂し、2019年4月1日から施行する。
本規約の一部(役員・会費適用期間)を改訂し、2021年4月1日から施行する。
本規約の一部を改訂し、2023年2月1日より施行する。
本規約の一部(第9, 10, 11, 12, 1, 14条) を改訂し、2024年1月1日より施行する。